大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和54(あ)1529 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鈴木顕藏の上告趣意のうち、憲法三一条、三二条違反をいう点は、控訴裁

判所が控訴趣意に対する判断を遺脱した旨の主張は、単なる訴訟法違反の主張にす

ぎず(昭和二六年(あ)第三一三〇号同二七年一月一〇日第一小法廷判決、刑集六

巻一号六九頁参照)、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇

五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五四年一二月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

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